【副業でも最大65万円お得!?】知らないと損する「青色申告特別控除」の話

「副業で収入が増えたけど、税金が高くて手取りが少ない…」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、ある申告方法を選ぶだけで、最大65万円も所得から差し引ける制度があるんです。
それが「青色申告特別控除」。

「聞いたことはあるけど難しそう…」「そもそも青色申告ってなに?」と思った方、ご安心ください。
今回は、青色申告の基本から特別控除のメリット、申請方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。
副業をしているあなたにとって、大きな節税チャンスになるかもしれません!

青色申告ってなに?

「青色申告」とは、確定申告の方法のひとつで、白色申告よりも正確な帳簿づけが求められる代わりに、大きな控除や特典が受けられる制度です。

特に副業で「事業所得」や「不動産所得」がある人は、青色申告を選ぶことで、さまざまな節税メリットを受けられます。

青色申告が利用できる条件は以下の通り:

  • 税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出している
  • 事業として継続的に副業を行っている
  • 正規の帳簿(複式簿記)をつけている

「会社員だけど副業でハンドメイド販売をしている」「ブログやYouTubeで収入がある」など、事業として継続性があれば、会社員でも青色申告は可能です。

青色申告特別控除ってどんなメリット?

青色申告の最大の魅力は「青色申告特別控除」。
これは、課税対象となる所得から最大65万円(もしくは55万円・10万円)を控除できる制度です。

控除額は以下のように変わります:

  • 65万円控除:複式簿記+e-Tax(電子申告)で提出
  • 55万円控除:複式簿記で紙で提出
  • 10万円控除:簡易簿記や収入・支出の記録のみ

たとえば、65万円控除を受けると、税率20%の人なら13万円の節税になります。
会社員の副業で年間50万円の利益でも、うまく活用すれば税金ゼロも夢じゃないのです。

でも帳簿って難しくないの?

「複式簿記」と聞くと、なんだか難しそうですよね。
でも、今は会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても帳簿作成は可能です。

代表的なクラウド会計ソフト(例:freee、マネーフォワード、弥生会計など)は、銀行口座やクレジットカードと連携し、取引の自動入力や仕訳の提案もしてくれます。

さらに、これらのソフトはe-Taxにも対応しているため、65万円控除に必要な条件をクリアしやすいのもポイント。
多少の手間はかかりますが、数万円〜十万円の節税効果を考えれば、十分元は取れるでしょう。

一歩踏み出すことで得られる安心とお金

青色申告特別控除は、「少しの準備」で「大きな節税」を叶える強力な制度です。
副業をしているなら、早めに開業届と青色申告承認申請書を出して、次の確定申告から活用しましょう。

ポイントまとめ:

  • 副業でも青色申告は可能!
  • 最大65万円の控除で、税金がぐっと減る
  • 会計ソフトを使えば帳簿もラクラク
  • 青色申告承認申請書は、開業から2か月以内に提出を!

あなたの副業収入を守るためにも、「青色申告特別控除」は知っておいて損はありません。
「よくわからないからやらない」より、「わからないけどやってみる」方が、将来の自分にきっとプラスになります。

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